法律
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回答者tzx75が対応させていただきます。
取締役の退任後は、忠実義務・誠実義務はなくなるので、引き抜きを行っても、普通の勧誘行為程度では、問題とはなりません。
所用で回答が遅れました。
業務委託契約書にも勧誘行為禁止条項もないですから、問題はないでしょう。
また、給与額など目安で伝える程度の単なる転職の勧誘にとどまるものは違法とは言えないでしょう。
追加費用は必要ありません。
お答えします。
「会社にとって不利益な行動」というのは、会社側からの判断ですから、該当することにもなるでしょう。
また、実際に転職したりアクションがない場合も引き抜き行為にあたるのか、は引き抜き行為にはあたるでしょう。
ただ転職しない場合は、会社には実害がないと考えられますから、損害賠償の算出は出来ないことになります。
さらに、4名の中にマネジャークラスの人が2名いたのであれば、引き抜き行為の態様としては問題性が高いとはいえるでしょう。