法律
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お世話になります。
条件を満たせば、2.5年目に12の有給休暇を得られ、1.5年目にもらった11の残りを持ち越しできます。
そのため、12日の残りと、11日の残りを足したものが現在の有給休暇になります。
0.5カ月目でもらえる10日分は、2.5年目まで有効(消化)です。
要するに2年間有効(時効)です。
【令和3年までの有給休暇10日は、0.5年ごの10日に充てれる】は、0.5年後に取得した10日の残りはは、1.0年後の11日に当てられるということです。
すべての退職者に離職票を発行する義務はありませんが、退職者からの交付請求があった際、会社は従業員が退職してから一定期間内(10日)に離職票を発行しなければなりません。
特に請求がなければ、おっしゃられているように発行しなくても大丈夫です。
そうですね。
後は大丈夫でしょうか?
また何かありましたら相談してみてください。
あとこちら評価、質問ページの右上に表示されている5つ星から該当する星を選択して、 [評価する] ボタンをクリックしてもらえますと助かります。よろしくお願いします。
全部当てることもできます。
マイナス評価のようですので、今後は対応できなくなります。
よろしくお願いします。
再評価のほう、ありがとうございました。