法律
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ご質問、ありがとうございます。
親族のなかで誰が相続人になるかは、民法の定める優先順位によって決まります。
第1順位の者がいる場合には、第1順位の者が相続します。第1順位の者がいない、または全員相続放棄をした場合には、第2順位の者が相続します。
同様に、第2順位の者がいない、または全員相続放棄をした場合には、第3順位の者が相続します(民法887条・889条)。
配偶者と子供が相続を放棄すると、第二順位の法定相続人の親、第三順位の法定相続人である兄弟・おいめいの順で相続人となります。
ご返信、ありがとうございます。
最終順位まで順番が回ってきます。
だれも相続したくないのであれば、全ての相続人が放棄しなければなりません。