初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
(電話対応表示は自動的に出てきますが、不要でしたら無視していただいて結構です。)
尚、回答については順に対応していますので、少々お時間がかかることがありますが、ご了承ください。
貴方が奥様のお母様と養子縁組をしていたのであれば、貴方も相続人になりますね。それを前提に、貴方が遺言書を作成する際、既に貴方が母親から受けている相続分は貴方に権利がありますから「母親からの財産権を〇〇に譲渡する」と言う事を書くのは違法性がないため問題ありません。