法律
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回答者tzx75が対応させていただきます。
1ヶ月定期代相当額の通勤手当、と給与規程に定められているわけですから、通常はバス利用で、業務の必要から、たとえタクシーで帰っても、1ヶ月定期代相当額は支払うべきでしょう。
本来であれば、タクシー代も会社に請求すべきです。
もし通勤手当を減額するような場合は、労働局のあっせんと言う制度で調整をしてもらわれることです。
あっせんも納得できない場合は労働審判に提訴されることです。
ここまでは、弁護士等に依頼しなくても自分でも出来ます。
お答えします。
要は通勤手当の支給要件にあてはまれば、1ヶ月相当分の定期代を支払うと定めてあるのですから、支給されることになります。
また住む場所は本人の自由ですから、引っ越しは必要ないでしょう。