初めまして、対応させていただきます。ジャストアンサー法律専門のLoweと申します。尚、こちらのサイトは一問一答制になっております。(電話対応表示は自動的に出てきますが、不要でしたら無視していただいて結構です。)
個人が特定出来る状態で不特定多数の者に対して社会的地位が低下するような内容を記載した事は名誉棄損で訴えることができる可能性が高いです。
そして、議事録を改ざんしていたことについては、議長を務めた人は、20万円以下の過料という処分になります。
罰則 区分所有法第71条
第3項 第42条第1項から第4項までの規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。