法律
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ただし、個別契約書を作成する必要はありません。通常は、請求書のみとすることが多いでしょう。
・物品売買でも問題ありません。
・著作権については、以下のような記載を追加することが考えられます。
第●条(著作権の帰属)
甲が、乙に対して交付する物品に関する著作権等の一切の知的財産権は、甲に帰属するものとする。
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