初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合は画面の『×』で消して頂けますようお願い申し上げます)
受注するという行為は、申込と承諾という意思表示の合致による契約にあたります。
それに基づくと資格取得前に契約を行うことになりますので、厳密な意味で言えば、やはり受注を受ける前に資格を取得なさるべきであると思量致します。
また、万が一ですが、受注しておいて何某かの理由により納品ができなかった場合、無資格で契約を行った上での契約不履行となることは否めません。