ご返信、ありがとうございます。
連帯保証人は、各人、負債全額の返済の義務を負います。
ゆえに、一方の連帯保証人が支払いを行わなければもう一方への請求は可能となります。
また、Bの負債に対してその親であるCに返済を求めることも法的には行えません。
ここまで返済を行い、今後の支払いが困難とのことですが、むしろ相手方の通告通り民事調停で協議なさってはいかがでしょうか。
調停により、月々の支払額の減額を求めるのが宜しいかと。
もし受け入れられなければ自己破産するしかないと通告すれば、相手方も応じる可能性があります。
(相手方は回収が一番の目的であり、自己破産されたら残債の回収が不可能になります)
調停は、必ずしも弁護士へ依頼することを必要とせず、中立の立場の調停員が双方の主張を聞き、判例に沿った案を提示してくれます。
また、その場で協議した結果は全て『調停調書』に記載され、判決に準ずる効果を持ちます。
加えて費用も、ご自分で申し立てをすれば収入印紙と切手代の数千円で済み、書類の書き方などは裁判所で丁寧に教えてくれます。
民事調停・裁判所(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201408/3.html