厚生労働省では、職場のパワハラの特徴を次のように分類しています。
①身体的な攻撃……暴行・傷害
②精神的な攻撃……脅迫・名誉毀損・侮辱・暴言
③人間関係からの切り離し……隔離・仲間外し・無視
④過大な要求……業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
⑤過小な要求……業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
⑥個の侵害……私的なことに過度に立ち入ること
ですから、貴方に関することだけ、必要のないこと(マイナスなこと)をカルテに書かれることは、②のパワハラに該当する可能性が高いといえます。ハラスメント対策を色々たが状況が良くならないということですが、第三者機関への相談もすでにされていますか?もしまだのようでしたら、会社がある場所の労働局または労働基準監督署に総合労働相談コーナーにまずは相談をしてみることをお勧めします。総合労働相談コーナーでは専門の相談員が対応してくれます。専門の相談員が面談あるいは電話で受け付けています。また、都道府県労働局では、個別労働紛争について、都道府県労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっせんも行っています。このような機関が介入することで、一定程度の効果があるかと存じます。