法律
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返却したとありますが、購入契約解約の意思も業者側に伝えてありますか?
商品の購入の契約が成立するのは、商品の受け取りと引き換えに対価となる金銭の支払いが行われることになりますから、商品を返品している場合は支払いの義務は有りません。また、商品の業者側に返却をすることをすでに伝えているということであれば、売買契約の解除の意志を伝えていることになりますから、それ以上貴方がすることはありません。それでも業者側から請求が来たりするようでしたら、消費者センターに連絡しておくことをお勧めします。消費者センターは消費者トラブル解決のための助言やあっせんを行う身近な消費生活相談窓口につながり、相談を受けることができ、場合によっては直接の助言や指導を業者側にしてくれます。公的機関から連絡があることで、個人が対応するよりもスムーズに進むことが多いと言うメリットもあります。
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