各債権者へは案分して配当されることになります。
①を先にすると、債権者の一部を優先することになりますので、後に詐害行為取消権を行使される可能性があります。
そのため、まずは、②を先に行い、金額を確認してください。その後、減額交渉を行い、違約金の金額を確定してください。
解散手続きはその後にされた方がスムーズに進むかと思います。
弁護士との交渉については、残高があることは伝えずに、業績不振、債務超過であり、解散する予定ということを伝え、可能な限り減額することが考えられます。請求額の1割程度で和解することも珍しくありません。ただ、相手には弁護士費用は発生しているため、30万円以下で和解できる可能性は低いかと思います。
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