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具体的に問題点をお聞かせください。
お答えします。
訴訟をすることでしょうが、その前に民事調停を起こされればいかがですか。
所用で回答が遅れました。
民事調停は裁判所で当事者同士が、互いに譲歩や妥協によって解決に導くという方法で紛争を解決する仕組みと言えます。
民事調停手続きは、請求の価額に応じた額の収入印紙を申立書に貼るというのみで、安く済み、また解決までには、概ね3か月以内に決着がつくメリットがあります。
申立ては相手方の住所を管轄する簡易裁判所です。
また、合意に至らなければ、調停不成立で手続きは終了になり、この場合通常訴訟に移行することができます。
債務者が支払督促に対し異議を申し立てると、裁判所の民事訴訟の手続に移行しますから、民事調停にはなりません。
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