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風俗営業適正化法第25条は行政の指示に従ってくださいという条文です。原則として古いパチンコ機「認定」を受けた後に「みなし機」として設置し続けることができます。しかし、大幅にパチンコやパチスロの規則が変更になった際は、撤去対象となることがります。するとある日を境にいきなり設置許可の指示が出るということがあります。ただ、いきなり撤去というのは大変なので、期限を設けて撤去するようにと猶予が与えられることがほとんどです。
以前に認定を受けていても、いきなり撤去しなさい、ということも規則の変更によってあり得るということになります。疑問があれば行政に尋ねてみることもできるでしょう。
行政が組合に任せているのでそういう対応になっているのでしょう。行政から委任を受けているので撤去には従う必要があります。
規則の変更によって射幸性が高いマシンが撤去対象になることがあります。今回もそのケースと考えられます。風営法に従った指示なので単なる嫌がらせではありません。指示に従わないと不利益処分が課せられるので、従ったほうがいいです。
お問い合わせいただき、ありがとうございます。内容を確認しておりますので、少々お待ちください。
同じことです。認定を受けた機械の設置に対しての既得権も規則の変更で覆ることがあります。