初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合は画面の『×』で消して頂けますようお願い申し上げます)
結論から申し上げると、昨今多数の被害相談が寄せられているワンクリック詐欺の類であると思量します。
サイトでの契約は、まずは申し込み画面をクリックした後、登録料金や会費・解約方法や解約料金などの規約の詳細を表示し、「それでも入会しますか?」の問いに“再度”承諾しない限り、契約が成立となりません。
「18歳以上」、「無料動画」をクリックしただけでは、通常は有料の契約は成立とならず、一方、「契約が成立するとは思わず操作した」「有料であることを見落とした」などネット特有の不安感がある場合、電子消費者契約法(第3条)によって、契約の申込内容について確認画面が表示されていなければ、錯誤による契約の取消しを主張できる場合もあります。
また、そもそも請求自体が架空ということもあります。
いずれにしても、支払えば解決するのではなく、更なる請求が続くことになります。
このようなネット上での請求に対しては、絶対にこちらから連絡せず、 無視することが一番です。
今後の対処法ですが、『完全無視』で構いません。
登録ボタンを1回クリックしただけでは法的に何の責任も発生しておりませんし、また、それだけでこの詐欺業者にはご相談者様の氏名・住所・電話番号など、何も分かりません。
こちらから電話を掛けてしまったり、メールアドレスを登録したのであれば暫くの間は督促メールや電話が来るかも知れませんが、1~2週間すれば諦め、次のターゲットに照準を定め同様の詐欺行為を繰り返す、そうゆう輩です。
間違ってもこちらから連絡をしないようにお願いします。
また、電話番号を変える必要もありません。
ご安心ください。
また、それでもご心配なら、お住まいの地域の消費生活センターへご相談ください。
消費生活センターでは様々な消費者トラブルに対応し、場合によっては職員が直接、相手業者と交渉も行ってくれます。
局番なしの『188』です。
また、警察にも匿名で相談できる窓口があります。
いずれにしろ、ご心配には及びません。
ご安心ください。
全国の消費生活センター等_国民生活センター (kokusen.go.jp)
警察に対する相談は 警察相談専用電話 #9110へ | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)