法律
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始めまして、弁護士のエイティと申します。
先の専門家がオプトアウトをされたため、当職にて引き継がせて頂きます。
こちらのご質問は途中のようですが、もうよろしいのでしょうか。
引き続きお知りになりたいことがありましたら、当職からご回答させていただきますよ。
弁護士のエイティです。
追加のご事情をお書きいただき、ありがとうございます。
このサイトは、ご相談者様のご質問に対して、一問一答形式により専門家がお答えする質問サイトです。
利用規約上禁じられているため、当職が直接ご相談者様の案件を受任したり、受任できる特定の弁護士をご紹介することはできません。
それでよろしければ、今回のご質問で何をお知りになりたいのか、お教え下さい。
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お手数ですがどうぞよろしくお願い申し上げます。
「全て」というのは無理ですよ。
特別送達は、その住所に住んでいるのに受け取らなければ、「付郵便送達」という、裁判所から郵便を出した時点で送達されたものとみなす、という方法に切り替えられ、それで送達されたことにされてしまいます。
従って特別送達を受け取らないという行動は全く意味がありませんので、保管期間内に受取り、中身を確認した上で、その対策を立てることをお勧めします。
同じ事件に関してであれば、訴えの変更(請求の拡張)など、特別送達が必要なことが、同じ日の午前と午後になされ、それが別々に処理された、という可能性が一番高いように思います。
また、別事件の訴状送達と、元々の事件の訴えの変更、という場合もあり得るかと思います。
答弁書は提出されているとのことですが、まだ第一回口頭弁論期日の前であれば、訴えの取下げと別訴の訴状送達ということもあるかもしれません(第一回期日で答弁書の陳述がなされた後は、被告の同意がなければ訴えの取下げはできませんので、いきなり特別送達ということはありません)。
不確実な可能性を挙げていてもキリがありませんので、送達を受け取って中身を確認するのが、一番早いです。
こちらこそ、ご相談いただきありがとうございました。
これでよろしければ、上の☆印をクリックすることで、当職のご評価をいただければ幸いです。
お手数ですが、どうぞよろしくお願い致します。
高いご評価を頂きありがとうございました。
また何かございましたら、ご相談下さい。
すでに受け取っている訴状と全く同じものが二つというのは不可解です。
担当書記官に電話をして、どういうことかお聞きになることをおすすめします。
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お手数をおかけ致しますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。