法律
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初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。ご質問内容、拝見させて頂きました。私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
贈与契約は、「あげる」側の意思と、「貰う」側の承諾という意思表示が合致した時点で成立し、片方から一方的に解約することはできません。
「贈与にあたるので返還してください」
“貸与”であれば相続人に対して返済する義務が生じますが、相手方も贈与であったことを認めている以上、返済の義務はないものと思量します。
ご返信、ありがとうございます。
「口座を通じての同じ日にちであってもですか?」
申し訳ありません、何と何の日付が同一なのでしょうか。
相手方が振り込んだ日付と、ご相談者様の口座に入金した日付という意味でしょうか。
もしそうなら、銀行営業時間内の振込であれば同じ日付で当然かと存じます。
また、相手方が自分の口座から出金し、ご相談者様に手渡し、ご相談者様が自ら預金なさっても、それも同じ日付になります。
いずれにしても、贈与である以上、返還する義務はありません。
むしろそれは、「故人の遺志」です。