現時点で詐欺とまでは言えませんが、すくなくとも「債務不履行」(民法415)には当たるものと思われますので、法律的な解決を目指されるのであれば
1.内容証明郵便等で出金の催告
2.一定期間(1~2週間)出金がなされないようであれば、契約解除(民法541)ののち、損害賠償請求(履行利益=もし出金できていれば得られていたであろう利益を請求)、もしくは、単に債務不履行に基づく損害賠償請求
という流れになるものと思われます。
今回の仮想通貨の暴落と何か関係があるのかもしれませんね。
いずれにせよ、法的解決には時間がかかります。
詐欺である場合は刑事告訴などの手段も考えられますが、警察もこういう案件はなかなか受理しないのが実情です。