法律
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ご質問いただき、ありがとうございます。
籍を抜いても法律的に親子の縁は切れません。
ですから親子関係にあるということ尾証明する為に戸籍謄本が必要なのです。
ご返信いただき、ありがとうございます。
家庭裁判所で相続放棄の申述をするのは、放棄するご本人または弁護士などの代理人です。
後妻の方が相続放棄したいと言うことでしょうか。
弁護士や司法書士は裁判所に必要な手続きであれば、職権で戸籍謄本を取ることができます。
後妻さんには本人申請でなく、代理人申請をお願いしては如何でしょうか。