法律
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交通事故別に業務内で発生したことではなく、プライベートでの出来事でしょう。
同僚はプライベートでの出来事を敢えて会社に報告する必要はありませんので、余計なことと言えます。
その余計な行為によってあなたが会社から不利益を被った場合た、損害賠償を求めることができます。
ご返信いただき、ありがとうございます。
あなたは不利益を被って初めてその損害を同僚に請求できます。同僚が請求に対して応じなければ、民事訴訟で争うことになります。
交通事故、正しく処理をしていたとしているなら信用失墜には該当しません。これを理由にあなたを解雇することはできないでしょうから、他の理由を探しているのかもしれません。行動には十分気をつけましょう。
交通事故についての処理と会社への報告は別個として扱うべきと考えます。