回答者tzx75が対応させていただきます。
傷病手当金の支給条件の一つに、医師によって労務不能と判断されること、といった要件があります。
ただ、病状の改善等の点から軽度の就労が認められることもありますから、作業の内容や時間等の実態を健康保険組合に通知し判断を仰ぐことが必要です。
また収入がある場合は、減額の対象となりますが、これはアルバイト等の収入ですから、
あなたの場合は収入に関しては問題にならないでしょう。
④の、自宅でできるライティングのようなもので外注として収益、は事業収入で給与収入ではないでしょう。