法律
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手付金30万円を支払って売買契約を結んだ後に、自己都合で建売の契約解除をしたい場合は、手付金の放棄のみで契約解除をすすることができます。30万円は戻ってこないのですが、理由等は特に必要なく、手付の放棄をし、相手側に解除の意志を伝えるのみで解除は可能です。
登記等がすでに終わっている状態ですね?
分かりました。注文住宅とは異なりますので、建売住宅に関しまして、契約を交わし、手付金の入金はしたが、登記をしていない状況でということでありましたら、法的には手付金の放棄で契約解除ができるということになります。
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