法律
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内容読ませていただきました、警察には通報、相談済みであるという事ですが、パトロールの強化や隣人への注意はしてくれたのでしょうか。
そうなのですね。これ以上被害が出る前になんとかしたいですね。弁護士に依頼して内容証明を作成してもらい相手に通知するのはいかがでしょう。内容証明の文中で、行為を要求や断っているのにも関わらず玄関ドアを叩くなどの嫌がらせについて、まずは差し止め請求(やめること)そして、そのような不法行為が続くようであれば民事事件として損害賠償請求をすることも考えていると言うことを記入し、通知することで相手も続けて嫌がらせ行為をすることをやめる可能性があるかと存じます。
もちろん騒音問題の件に関しましても内容証明でやめるよう請求することができます。
騒音で悩み、大家さんや管理会社に相談しているのにも関わらず、何も対策を考えてくれなかったり、行動してくれなかった場合は大家さんや管理会社に対して引越し費用を損害賠償という形で請求できる場合があります。大家さんや管理会社は部屋を貸すだけではなく、入居者が普通に生活できる様な状態にしないといけないという義務があるからです。ですから適切な行動をしなかったことという義務違反になり、請求が認められる可能性があります。
騒音の件で注意しても改善しない等がありましたら、民事裁判を起こすこともできます。騒音が原因で不眠症やうつ病などの健康被害が生じてしまうことがあるのであれば、心療内科で診断書をとっておきましょう。診断書は後に裁判になった際等には慰謝料請求の材料となるからです。そして、今までの騒音被害については民法にもとづいて、騒音元の加害者に対して不法行為による損害賠償請求するという形になります。(民法第709条・第710条)損害賠償請求が認められる基準は、数値での証拠である騒音計等の証拠が証拠になるのと、その数値で測られている騒音のレベルが一般的に“受忍限度”を超えているか否かというのが裁判では争点になってきます。受忍限度というは社会通念上、普通の人が、我慢できる程度のものか否かを示す基準となるものです。注意をしたのにもかかわらず、騒音を防止したり軽減させたりする対策をしなかった等は裁判時に判断材料になりますので、しっかりと時系列で今までの経過を記録しておくことも大事です。騒音を測る機器等の数値データのほかには、騒音の録音を残しておいたり、注意した日時ややり取りの記録などを記録しておいたものも証拠になりますので、ご自分でできることをしっかり記録として残しておくことが重要になります。
弁護士に相談する手段として、法テラスという公共の機関を利用することができます。当初から費用が発生してしまうのは負担でしょうから、お住いの地域の法テラス(日本司法支援センター法テラス)へご相談になってみるといいでしょう。法テラスでは、現在、新型コロナウイルス感染症対策として、2021年3月31日まで、面談のほか、電話やオンラインでの法律相談も行っています。お近くの弁護士・司法書士との電話やオンラインによる相談も無料となる場合があります。その他、法テラスでは法律にかかわる相談や法律案件に対応し、弁護士、司法書士の紹介も行っていますし、ご相談の内容によって条件が合えば弁護士費用、司法書士費用の立て替え制度もありますのでぜひご参考になさってみてください。
法テラス https://www.houterasu.or.jp/
隣人と遭遇しないために仕事の勤務時間を減らしたり、出勤時間を変えたりしていることについては、貴方が記録として日記のような形でいいので記録を付けておきましょう、その記録が証拠となりえるのです。食いしばりで歯科にかかった件が今回の嫌がらせと因果関係があるといいう診断であれば、対象になります。
はい、おっしゃり通りの手順でいいです。貴方にとっていい方向に進みますことお祈りしています。
こちらこそこの度はご利用ありがとうございました。また何かお困り事がありましたらお声かけくださいね。