転職して前職の顧客に対して営業し、契約を取ってしまうことは法律に違反する可能性は確かにあります。ですが、今回の場合のように個人である貴方が転職をして、その転職先で、営業で前会社の顧客に対して利益になる営業をしたということですよね。たとえ貴方がしなくても、ほかの会社や他の者が同じ営業をして結果同じ状況になることも大いにあり得ることでしょう。そこでポイントになるのが、前会社が貴方が退職時に、「営業秘密」に該当することを列記し、これを競合や他社の利益のために使うと不正競争防止法に違反するとして、貴方と前会社との間で書面の誓約書を交わしてあった場合は、貴方は禁止されているのを分かっていて前会社に不利益を与える目的で行ったと解釈されることがありますので、損害賠償を問われることはありますが、誓約書を交わしていないのであれば、営業活動の自由もありますし、違法性はありません。裁判になっても前会社の意見が認められることはないでしょう。
次に供給ストップの件ですが、これは、BtoBの関係で供給元と、前会社の契約でストップが行われることがあるということですが、供給元の判断になりますので、正当不当を問うことは現時点では判断できないのですが、もし、ストップされることによって貴方の会社が不利益をこうむるようなことがあったら、こちらは損害賠償請求の対象となるでしょう。