法律
弁護士をはじめ、法律の専門家が今すぐお答えします!
ご質問いただき、ありがとうございます。
以前の方の名義ということは、現在名義貸し状態で営業されてきたということでしょうか。物件の借主は別人で営業許可証はあなたのものになっているということでしょうか。
ご返信いただき、ありがとうございます。
その別人の方はお店に関わっておられる方なのでしょうか。
ともかく更新されず期限切れとなっているのですから、今回は新規あなたを責任者として許可を取ってはいかがでしょうか。恐らく期限切れ営業をしていたということで、始末書の添付が必要になる可能性が高いです。
代々の家族経営ということのようですのでこれまで責任者名をお母様にされてきたのでしょうが、屋号は残されても責任者は実際に営業している人にすべきと考えます。
何か起こった時に責任が取れないことになりますし、保健所からも指導されると思います。
であればなおさら新規で許可を取った方がよろしいかと思います。
保健所は都道府県管轄、確定申告は国管轄ですので、その点では問題ありません。
許可証が切れていた、名義貸しで営業していたという実情を鑑みると、新規が一番見合う方法ということです。
始末書は名義人、実質営業責任者双方の物が必要かもしれません。
ご連絡いただければ結構です。
ただ質問内容が異なる場合は、別スレッドを立て、私を指名してください。
よろしくお願いいします。