法律
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今後の病欠を有給処理にということは従業員に不利益な変更ではないので、不利益変更は労働契約法で禁止されていますが、今回のような変更は従業員の過半数を代表する者の意見を聴取して書面で提出するのみで就業規則の変更を届出のみで行うことができます。
ごめんなさい、「計画的付与」に関する件について前記していませんでしたね。年次有給休暇の計画的付与制度の導入にあたっては、労使協定の締結と就業規則への明記が必須となります。年次有給休暇の計画的付与制度は、企業側で従業員がいつ休むかを自由に指定できるというものです。そのため、事前に両者で同意をとっておく必要があります。
こちらこそこの度はご利用ありがとうございました。また何かお困り事がありましたらお声かけくださいね。