はじめまして、弁護士のエイティと申します。
生活保護法は、保護受給者に交通事故の賠償金等が入る場合、既に支給を受けた保護費を返還すると定めています。
現在の運用では全額返還が原則とされていますが、条文に全額とは明示されていません。
そこで交渉の余地があることになるのですが、交通事故の場合、賠償金に事故に伴う治療で通院するための交通費など既に本人が実費で立て替えて支払ったものがあれば、それは含まれるべきではないと考えられます。
当職が以前担当した事件では、ご依頼者が立替負担した物損(壊れた自転車の修理費)の控除を求めて認められたケースがあります。
さらに、後遺症が残り、自宅を改造しなければいけなくなってしまった時など、賠償金が自立更生の為に必要であると判断された場合には、自治体へ賠償金を返還する必要はないとされています。
なお、当サイトは、一問一答式でご相談者様のご質問に専門家がお答えするシステムであり、具体的な事件をお引き受けすることは利用規約で禁じられているため、当職がご相談者様の事件を受任したり、特定の他の弁護士をご紹介することはできません。
本件をご依頼になる弁護士をお探しの場合には、以前破産でご依頼になった弁護士に再度ご相談なさるか、法テラスの無料相談をお受けになるのがよろしいかと存じます。
以上、ご参考になれば幸いです。