ありがとうございます。ご事情が把握できました。
今回、被害者の方と施設との間で示談ができたとのことですから、施設が払ったお金を施設に返せという請求だと思われます。
しかし、ご本人は被害者と施設との間の示談には関与していないはずですから、施設と被害者の方との間の示談は効力を持ちません。
従って、ご本人は300万円が適正な額かどうかを争うことができます。
さらに、身元保証人となっているお父様については、身元保証法によって責任は制限されていますので、やはり、施設が払ったお金全額を払えという請求に対しては、争うことが出来ます。
特に、身元保証人の責任については、身元保証法という法律による制限があり、まず期間の定めがあれば5年間、定めがなければ3年間に責任は限られます。従って、ご本人が就職の際に身元保証をしたとして、5年間または3年間を経過していれば、すでに身元保証人としての責任は負っていません(更新は可能ですので、その後身元保証人としての契約を更新していれば、現在も責任を負います(自動更新は無効))。
また、もし身元保証人としての責任を負っているとしても、ご本人が負う債務の全額について責任を負うとは限りません。
身元保証法5条は「裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定めるにあたって、被用者の監督に関する使用者の過失の有無や被用者の任務又は身分上の変化など、一切の事情を斟酌して決める旨を規定しています。
従って、施設が被害者に支払った金額の全額を身元保証人であるお父様が支払う責任があるかどうかは、裁判所が判断すべきこととなります。
本件では、すでにご本人の刑が確定しているとのことですので、被害者や施設との示談の成否が刑罰に影響するということはありません。
従って、純粋に民事事件として、法的に責任が認められる範囲内で、責任を負うというご回答でよろしいかと思います。
ただ、今後訴訟を受ける等は面倒で早く解決したいということであれば、300万円、あるいは払える額への減額交渉をなさるという方法もあるように思います。
以上、ご参考になれば幸いです。