初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
被相続人の財産は、その死亡と同時に相続人に承継されますが、相続人が複数の場合には、相続財産は相続人の共同所有となり、この場合には民法の共有に関する規定が適用されることになります。
また、被相続人の相続を契機とした、遺言や遺産分割協議によっても、複数の相続人が相続財産を共同で取得することになり、結果として相続財産を共有することになります。
複数人で共有するとなると、共有物の利用・管理・処分等については、その内容に応じて、各共有者が単独でできたり、共有者の持分価格の過半数の同意が必要であったり、共有者全員の同意が必要であったりすることになります。
共有の収益不動産における賃貸借契約の締結・解除は、共有の収益不動産を、第三者に新たに賃貸するような場合、当該行為が共有者の持分の価格の過半数の同意で行うことができる管理行為に当たるのか、共有者全員の同意が必要な変更行為に当たるかは、目的の不動産の種類や賃貸期間に応じて異なります。
これまでの裁判例によれば、賃貸借契約について、借地借家法の適用がある場合、又は民法が定める短期賃貸借期間(土地は5年、建物は3年)を超える場合は、当該賃貸借契約の締結は変更行為に該当し、共有者全員の同意が必要になるとされております。