法律
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不動産の売買においては宅地建物取引業法によって、書面で契約を締結することが必須とされています。その契約書が成立するにはに署名・押印していなければ、契約が成立していないとされています。(契約後のキャンセルということはいや屈筋が発生するといわれたら支払い義務があります。)ですから、今回印鑑を押す前ということですので、正式に売買契約が成立する前ということになり、違約金等かからずにキャンセルをすることができます。
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