不動産の名義を変更するための不動産登記の手続きでは、名義が変更される基になる「原因」がない限りたとえご夫婦でも、不動産の名義(所有者)を変更することができない取り扱いになっています。法務局に保管されている不動産登記簿は、不動産がどのような「原因」によって所有者に変遷がなされてきたかという点をすべて保存しておかなければなりませんので、不動産の名義を変更する場合には、その変更の理由となる「原因」がない限り名義人の書き換えを認めていないのです。今回の場合で言うならば貴方の固有の財産(婚姻前の貯金等)で、ご主人から不動産を「売買」によって取得した場合には「売買」として成立し、名義変更ができますが、ただの名義変更ですと「贈与」にあたってしまい、資産隠しとして結果的に所有者変更をしても、ご主人の財産として名義変更をしても認められないということが起こってしまいます。