ご説明ありがとうございます。連絡しても無視をされているということであれば、詐欺被害として被害届が受理される可能性が高いです。書面があること、相手の住所氏名が分かっているということでありますので、被害届を出す前、もしくは同時進行で返済を請求する手段として内容証明を通知するのもいいのではないかと存じます。理由は、取り交わした書面に「持参または送金で返済、期日は2020年10月1日まで、債務不履行で解決できない場合は東京地方裁判所にて解決する」となっているということですので、訴訟の内容が盛り込まれているということで、内容証明郵便は一般的に訴訟手続の準備行為として利用されることが多いです。そのため、内容証明郵便を受領した相手は、このあと訴訟を提起されるかもしれないと考えることが多いです。このような心理的圧迫から、債務者は通知を無視しないできちんとした対応や、場合によっては弁護士に相談して弁護士を通じて相応の対応があるなどが期待できます。したがって、相手が何度連絡しても梨のつぶてであり、一向に対応してくれないという場合に、内容証明郵便を送付することで事態が打開されることは一定程度期待できると思われます。無論、相手に心理的圧力をかけたからといって、必ずしも交渉が有利に進むわけではありません。しかし、本気度を示すという意味では内容証明郵便はそれなりに機能をするということです。