ご相談いただきまして誠にありがとうございます。初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話しから、分かる範囲でご回答致します。
まず、1955年とは、相当な昔ですが、賃借人が、退去時に、原状回復をする特約だと思いますが、特約が有効かどうかは、微妙なところです。
仮に、特約が、具体的に、畳の交換に1枚5,000円とか具体的に記載されている場合は、退去時にいくらかかるか想定が出来るので、有効となりますが、単に、原状回復せよとして、いくらかかるかご不明な時は、借主が金額を想定できないと言う事で、特約が無効の場合もあり得ます。
そもそも、賃貸の連帯保証人は、家賃の未払いなどに対応することで、経年劣化等に対する、本来は、大家が負担する原状回復のような高額な費用が請求されるのは、想定されていません。
このままだと、最終的に、解約しても多額の費用を要求される可能性があり、トラブルの元です。
消費者被害として、消費生活センターにご相談されると担当者が代理交渉をしてくれる場合もございます。
また、もめるなら、民事調停を申し立てて、司法の判断をあおいでも良いでしょう。
その方が、ご相談者様が、有利になるとは思います。