初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
最初が賃貸借ではなく、あくまでも贈与という形であれば、「あげる」「貰う」という双方の意思表示が合致した時点で贈与契約が成立しており、相手方の承諾なくして当事者の片方が一方的に「その契約を解除することはできないと思量致します。
ゆえに返済の義務はないと思量します。
また、これで詐欺罪は成立せず、仮に相手方が警察へ被害を届け出ようとも受理されない可能性が高いと思量致します。
(肉体関係を見返りとした金銭の賃貸借などは公序良俗違反となります)