法律
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内容読ませていただきました。回答少々お待ちください。
相手が特定できているということであれば、婚姻関係に配偶者の浮気ということてあれば、その特定している相手に対して慰謝料請求をしたりすることが可能ですが、職場に対して公表することは、例え匿名であっても、名誉毀損に該当してしまう可能性があります。
なるほど、そのような状況なのですね。特定の上司の教員だけに伝えるというので有れば、不特定多数にばら撒くわけではないので名誉棄損にはあたりませんね。
その内容を特定の一人に対して通知するということでしたら、法に触れることはないでしょう。
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