「離婚を考えています。以下の2点を教えていただきたいです。
① 30年前結婚する前に父から、相続した未上場会社の株を、5年前、第3者に譲渡して、お金を得ました。そのお金は、妻との財産分与の対象となりますか。
② 財産分与は、一括でなく月々、30万円の支払いを死ぬまで支払うと言った条件にしたいのですが、その場合、妻への贈与にあたり、贈与税などの課税の恐れは、ありませんか。」
こちらでご対応させて頂きます。
①結婚する前から所有していた財産は、個人の『特有財産』であり、財産分与の対象とはなりません。
②基本、財産分与であれば贈与税は掛かりません。
下記URLもご参照ください。
離婚した際の財産分与に贈与税はかかるのか↓
https://www.happy-souzoku.jp/souzoku-28504.html#:~:text=%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9A%84%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E9%9B%A2%E5%A9%9A,%E3%82%92%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%86%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82