日本の法律に従って日本の裁判所で扱えるのは、原則被告が日本在住の場合です。そのため今回のように海外居住者で日本国内に住所がない場合は、日本国内で民事で争うことができないとなってしまいます。
改正民法における消滅時効の起算点についてですが、令和2年4月1日に施行された新法について、新法の施行日である令和2年4月1日より前に生じた債権については、旧法が適用され、同日以降に生じた債権については、新法が適用されます。また、施行日以後に債権が生じた場合であっても、その原因である法律行為が、施行日前にされたときは、旧法が適用されます。新法では、損害及び加害者を知った時から5年の消滅時効となりました。