内容読ませていただきました。副業を始めてみようと思って2社と契約したとありますが、事業者間の契約の場合、消費者保護を目的とするクーリングオフは原則的に適用されないので、こ今回の副業のIT製品購入代金が個人で申し込みをしている売位であることと、契約が、インターネットからの申し込みでないことが条件となってまいります。インターネットからの契約申し込みは通常自分から進んで行うものとされ、能動的に購入したものはクーリングオフできないという原則からして、インターネット契約のクーリングオフの適用外とされるのです。