法律
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初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
登録拒否事由に、
「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けること又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」
との記載がありますが、ご相談者様の場合は罰金刑であり登録拒否事由には該当しないと思量致します。
“禁錮以上”と言えば、禁錮・懲役・死刑というのが法の解釈です。
ご返信、ありがとうございます。
私も、他の2名の先生と同意見です。
例えば宅建業法では、
「“宅建業法違反により”罰金の刑に処られた者で、刑の執行が終わった日から5年を経過しない者は免許を受けることができない」
という規定がありますが、これは、宅建業法以外の刑法による罰金刑の場合は適用されません。
これと同様であると思量致します。
こちらこそご質問及びご評価、ありがとうございました。
ご存知でしたら、例え話が陳腐で恐縮でした。
ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。