初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
まず、賃貸人(大家)から賃借人へ立ち退きを要求するには、「立ち退きの正当な理由」が必要となります。
アパートの老朽化が進み、大規模な修繕工事や立て直し、解体などが必要な場合や、借りている物件に賃貸人が戻ってくるケースなども正当な理由と認められ、ご相談者様の件も立ち退くことに関しては致し方ないかも知れません。
ですが、賃借人として正当な権利があるのも事実。
まず立退料ですが、これは法律で定められたものではないため明確な基準はないのですが、6ヶ月~1年分が相場と言われています。
ですが、転居費用は別です。
これは、当該「立ち退く」という行為に対する慰謝料と別にご請求なさって構いません。
もし、ご相談者様が個人で対抗するのも難しいとお思いなら、弁護士への依頼もご検討なさってはいかがでしょうか。
弁護士に心当たりがなければ、一度『法テラス(日本司法支援センター)』へご相談なさってみてはいかがでしょうか。
法テラスでは様々な法律事案に対応し、場合によっては弁護士の紹介や、条件が合えば弁護士費用の立て替え制度もあります。
ご一考ください。
法テラス↓
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