警察は騒音がひどい場合は、まず警察が相談先としてあげられます。日常的に続く生活騒音のような場合は、お住まいの地域の保健所、役所などに設置されている公害課や生活課等の窓口に相談するのも職員が相談に応じて調査等してくれることがあるので有効手段です。事件や事故のように重大性がないからといって警察への通報を躊躇してしまうかもしれませんが、度を越えた騒音は不法行為ともなりますので緊急性のある、耐え切れない騒音が発生している場合は遠慮なく警察に通報を行っていいのです。緊急性のない相談などについては警視庁の相談ホットライン「#9110」などを活用するようにすることをお勧めいたします。
騒音発生の証拠等はしっかりと残しておくことをお勧めいたします。騒音計、騒音測定器、振動計等、騒音関連を数値で測定する機器が販売されていますのでそのような機器をつかって数値として証拠を残しておくと後々証拠として役立つでしょう。
騒音の件で注意しても改善しない等がありましたら、民事裁判を起こすこともできます。騒音が原因で不眠症やうつ病などの健康被害が生じてしまうことがあるのであれば、心療内科で診断書をとっておきましょう。診断書は後に裁判になった際等には慰謝料請求の材料となるからです。そして、今までの騒音被害については民法にもとづいて、騒音元の加害者に対して不法行為による損害賠償請求するという形になります。(民法第709条・第710条)損害賠償請求が認められる基準は、数値での証拠である騒音計等の証拠が証拠になるのと、その数値で測られている騒音のレベルが一般的に“受忍限度”を超えているか否かというのが裁判では争点になってきます。受忍限度というは社会通念上、普通の人が、我慢できる程度のものか否かを示す基準となるものです。注意をしたのにもかかわらず、騒音を防止したり軽減させたりする対策をしなかった等は裁判時に判断材料になりますので、しっかりと時系列で今までの経過を記録しておくことも大事です。騒音を測る機器等の数値データのほかには、騒音の録音を残しておいたり、注意した日時ややり取りの記録などを記録しておいたものも証拠になりますので、ご自分でできることをしっかり記録として残しておくことが重要になります。