法律
弁護士をはじめ、法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
親権者・監護者が再婚したとしても、それを以てもう一方の親の子供に対する面会交流権には、なんら影響を及ぼさず、今まで通り面会交流は行えます。
ご安心ください。
宜しければ下記URLもご参照ください。
再婚後の面会交流について↓
https://www.dun-laoghaire.com/menkaikouryuu/saikon/
はい、では、3分後に掛け直します。
お電話でのご質問、ありがとうございました。
ご相談者様にとって万事いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。