法律
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初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
この相手方の行為は事業資金を無断で会社と無関係の消費に充てたのであれば、業務上横領罪ないし特別背任罪が成立する可能性があり、刑事告訴することは可能です。
また、業務上横領等の犯罪行為により負債を負った場合、免責不許可事由にもなりえます。
明確な説明と弁済なき場合は、刑事告発すると通告なさってみてはいかがでしょうか。
ご返信、ありがとうございます。
即時の弁済が成されず、また説明の内容次第では退任を迫ることも可能であると思量します。
ご丁寧にありがとうございます。
大変恐れ入りますがこちらは『初回500円・一問一答式の質問サイト』であり、通常案件のように「着手金を受け取り、事案終了まで責任を持って寄り添う」「ひとつの質問に対して次から次へと湧き出る疑問を徹底的に解決する」ものではなく、ひとつの質問に対しての回答に画面上部の星マークでご評価を頂けますようお願いしております。ご理解とご協力の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
ご評価、ありがとうございました。
もし解決にも至らなければまたお声掛け頂ければと存じます。
ご相談者様にとって万事いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。