ご相談いただきまして誠にありがとうございます。初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。そいれは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、順番に分かる範囲でご回答致します。
①愛人契約などは、公序良俗違反で無効の契約と言えますが、単に、お金の貸し借りでは、無効とは言えません。ただ、民法は、口約束でも契約は成立しますが、争うときは、書面などが無いと難しいかもしれません。ただ、メールでのやり取りは、証拠にはなるので、返済の意思があれば、借りたと言うことにはなるでしょう。
②免許証を見て、相手の住所等が分かっていれば、内容証明で、契約書を作成するよう要求すると良いでしょう。内容証明の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると相手に本気度が伝わりなめられずに済むでしょう。応じない場合は、民事調停を申し立てます。
③特に返済の額の規定はありませんが、返済が継続しなければ意味が無いので、数万円程度でしょう。
④相手の住所等が、虚偽であれば、詐欺の可能性がありますが、相手は、買春で儲けたいと言う発想なのかもしれません。
お小遣いが欲しいのか、生活費にそもそも困窮しているかです。