法律
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回答者tzx75が対応させていただきます。
海外の子会社については、日本の労働基準法は適用されません。 従って、 有給休暇も、 勤務先の国の法の定めによるのが原則です。
ただし、出向契約で海外の子会社と日本の本社が、本社での有休を子会社でも使用できると定めていれば、退職する場合、本社の有給休暇は使えることになります。
お答えします。
海外子会社との出向契約が解除された時点で、海外子会社での籍はなくなります。ですから、海外子会社で 本社の有給休暇を取得することは出来ません。後は、日本に帰任しない場合は、退職し子会社に新たに採用されるということになります。
あなたの言われる、海外子会社との出向契約が解除され、「日本に帰任せずに」海外に残り日本の本社所属になるという形態はありません。