法律
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回答者tzx75が対応させていただきます。
ご主人も決して本気ではなく、男はよく奥さんが妊娠中や育児中のときに浮気をする傾向があります。
充分にお互いで話をし、徹底的に反省させることです。一筆をかかせ、場合によっては、仲人に入ってもらったり離婚を忠告されることです。
相手の態度によっては、子供さんを連れて実家に帰る手段も検討することです。
後からの記載について回答します。
DVの事を理由に、弁護士に相談し、親権を、とありますが、DVというのはどのような内容でしょうか。
離婚を決意されているのであれば、調停を申し立てられることです。
親権は、子どもさんが幼い場合は、子どもには母親の細やかな愛情が不可欠、という考えから、母親に有利となります。
お答えします。
その程度のDVでは離婚原因になったり、親権をなくしたりといったことはありません。
相手が、脅した場合は録音したり、実際に蹴ったりした場合で、痣でもできた場合は写真を撮っておかれることです。
風俗や出会い系サイトの利用による性行為でも離婚事由になり得ます。
一人だけでの証拠でも問題ありません。
風俗や出会い系サイトの利用でも不貞行為に該当します。
不貞行為は法的な離婚理由として定められています。
あなたの把握されている証拠でも、同一人物との行為は最大で3回あり、それ以外にも多数の回数が認められる証拠を持っておられるので問題ないでしょう。
頑張ってください。
離婚調停でも不貞の慰謝料も請求できます。
ところで、これまで回答をさせていただきましたが、少しでもお役に立てましたでしょうか。もしよければ、この時点で、評価の箇所を星3以上でお願い出来れば幸いです。
また、評価の後でも、ご質問を継続していただいて結構です。