回答者tzx75が対応させていただきます。
学童の代表と預かりについての契約があれば、打ち切りの場合の定めによります。
そういった規定がない場合は、最後の契約期間について途中までの場合は、日割りの費用で精算ということになります。
また、残りの期間については他の人に見てもらうために余分な費用が掛かればその加算分を請求することです。
また脅し等の脅迫があれば、慰謝料請求も可能です。
手元に明確な証拠がなくても、脅迫行為が明らかな場合、弁護士に慰謝料請求の手続を依頼することができます。
弁護士名で加害者に内容証明郵便を使って慰謝料の請求書を送ることにより、相手が支払いに応じる可能性があります。