ご返信いただき、ありがとうございます。
販売業者は新築物件であれば「住宅の品質を確保するため、新築住宅の工事請負契約については、「品確法」に基づき、契約不適合責任(瑕疵担保責任)について、新築住宅の「構造耐力上主要な部分」及び「雨水の侵入を防止する部分」の契約不適合(瑕疵)について、売り主は、注文者に住宅を引き渡した時から10年間、契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負っています。
ただし今回のケースは品確法に充てはまらない契約不適合責任を問うことになります。ファミリー向け例えば3~4人居住用住宅の給湯器(エコキュート)がそれだけの人員が利用できるだけの能力を持っているか、広告の際にファミリー向け〇人向けの住宅と表記していたか、デベロッパーはファミリー等複数人の居住を想定した販売活動を行っていたかを証明することが必要になります。
これらのことを調査したうえで、デベロッパーに改善工事要求をすることが肝要かと思います。