初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
まずはお祖母様のご不幸、心からお悔やみ申し上げます。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
おっしゃる通りご相談者様はお父様の代襲相続人として、叔父、叔母と等しくお祖母様の遺産を相続する権利があります。
対応策として、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立ててはいかがでしょうか。
調停は、必ずしも弁護士へ依頼することを必要とせず、中立の立場の調停員が双方の主張を聞き、判例に沿った案を提示してくれます。
また、その場で協議した結果は全て『調停調書』に記載され、判決に準ずる効果を持ちます。
加えて費用も、ご自分で申し立てをすれば収入印紙と切手代の数千円で済み、書類の書き方などは裁判所で丁寧に教えてくれます。
ぜひ、ご一考ください。
民事調停をご存知ですか(裁判所)↓
https://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1806minzi/index.html
遺産分割調停(裁判所)↓
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html
遺産分割調停の流れ↓
https://green-online.jp/estate-division-arbitration