初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
ご心痛なご様子、お見舞い申し上げます。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
使用貸借に関しては、相手方がその使用を終えたとき、貸借の目的を終了したときに解約できると解されており、建物を建てそこに居住するのを目的とした使用貸借に関しては、貸主(地主)から一方的に解約することはできないかと存じます。
ただ、現状のままではご相談者様ご夫婦の生活もままならず、解決の糸口も見付からないご様子。
訴訟ではなく、裁判所の民事調停で協議なさってはいかがでしょうか。
裁判所には、親族間の問題を協議する『親族関係調整調停』というものがあります。
調停は、必ずしも弁護士へ依頼することを必要とせず、中立の立場の調停員が双方の主張を聞き、判例に沿った案を提示してくれます。
また、その場で協議した結果は全て『調停調書』に記載され、判決に準ずる効果を持ちます。
加えて費用も、ご自分で申し立てをすれば収入印紙と切手代の数千円で済み、書類の書き方などは裁判所で丁寧に教えてくれます。
ぜひ、ご一考ください。
民事調停をご存知ですか(裁判所)
https://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1806minzi/index.html
親族関係調整調停(裁判所)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_06/index.html